日米社会保障協定

2005年07月25日

日米社会保障協定 その3 ほか

 本日は終日事務所作業。
 給与計算に、就業規則改定関連の提案資料作成ほか、電話対応等の1日でした。算定も行政協力も終わり、仕事としては少し落ち着いた気がします。

 あしたは顧問先訪問の予定。その他、事業戦略・営業戦略の直しなど、この夏のやまだも暑い戦い(?)を繰り広げております。
 暑さに負けず、燃え上がるぞ!

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 さて、本日はさらっと日米社会保障協定の年金受給について、お話をしましょう。

 日米両国の年金制度に二重加入していた期間は二重に通算されることはありません。例えば、前回の例・・・

 【例1】
 日本の年金(国民年金) 22年
 その後、アメリカの年金  4年 

 このうち、二重加入の期間が3年間あったとすれば、トータルの加入期間は、23年間(=22+4-3)となりますので、日本の年金の期間要件(原則25年)を満たさないことになりますので、日本の老齢年金はもらえないこととなります。
#しかし、協定発効後はアメリカの期間要件(10年)は満たすこととなるため、アメリカの老齢年金だけ受給可能です。

 次回は社会保険の加入についてをお送りします。

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2005年07月20日

日米社会保障協定 その2

 さて、昨日話題とした「日米社会保障協定」のその後です。

 まだ10月発効予定ですので、手続等について決まっていないところもあるようですが、社会保険事務所の担当のところに連絡を入れて確認してみました。

 まずもらえる年金について
 協定が発効すると、もらえる年金にこんな違いが出るそうです。

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【例1】
 日本の年金(国民年金) 22年
 その後、アメリカの年金  4年(合算対象期間) としますと・・・

 今でも日本の年金は合算対象期間で25年以上なり、日本の年金はもらえますが、現在のところ、アメリカの年金は10年以上(40クレジット(1クレジット=3ヵ月))なければ受給権が発生しないので、もらえません。

 ところが今回の協定が発効すると、アメリカの年金の期間要件をみるときに日本の年金に加入していた期間もみることとなるので、日米トータルで28年となり、アメリカの年金も日本の年金も両方もらえることとなるようです。
#もちろん、金額は実際にかけていた期間(日本→22年分、アメリカ→4年分)を基にした金額になります。

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2005年07月19日

日米社会保障協定 その1

 今日は、行政協力で労働保険の申告書を出してない事業所を回っていたところ、外資系の顧問先からご相談の電話・・・。

 「アメリカの本社の従業員を1人日本に呼ぶのだが、社会保険はどうなるの?」
 「日本の会社からアメリカで数年働いていたのだが、その場合の年金はどうなるのか?」
 などなど、ご質問をいただきました。
 
 取り急ぎ「最近、日米社会保障協定なるものが締結されているので、そのあたりも含めて、あした取り急ぎご連絡します。」とお答えし、ただいまいろいろと調べているところです。

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 現在、社会保障協定は以下の国で締結されています。

 ・ドイツ(平成12年(2000年)2月1日発効)
 ・イギリス(平成13年(2001年)2月1日発効)
 ・韓国(平成17年(2005年)4月1日発効)
 ・アメリカ

 他の3国は既に発効していますが、アメリカは今年の10月1日発効予定です。
 
 協定は主に2つの目的で締結されていますが、ドイツ・アメリカは1と2両方の目的を有していますが、イギリス・韓国は1のみを目的としているようです。
1.両国の年金制度への二重加入防止。
2.両国の年金加入期間を通算し年金保険料の掛け捨て防止。

 しかし、こうしてみると以前と比べて社会保険庁のホームページで情報提供するようになったんだなと感心する今日この頃です。
#ここまで詳細な情報を掲載したホームページが出来ていたことを今日初めて知りました。(ちょっと前まではここまでのものはなかったような気がしていました。(気のせいかな?))

 さてさて、続きはまた次の機会に書きたいと思います。
 火曜日は『継続雇用 再雇用 定年延長 対策研究室』の日なのですが、上記事情により、本日はおやすみとさせていただきます。m(_ _)m

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