2007年03月19日
労働基準法改正は限定的。。。
東京都八王子市の社会保険労務士事務所 やまだ経営労務管理事務所 やまだです。
毎日、東京都下の多摩市・八王子市・日野市・立川市・国分寺市などを奔走しております。
今日は事務所自体の仕事はお休みですが、来週22日に実施される『福祉NPOの起業講座』で、労務の講座を担当するため、資料作成をしています。
数年前から担当させていただいているので、1から作成ではありませんが、今年は法改正も多いので、資料を確認しながらの改訂作業です。
基本的に講師の仕事は反応がすぐに出る緊張感がたまらないこともあり、年に数回程度ではありますが、続けていきたいと思っている仕事の1つでもあります。
しかし、講義は、丸1日、50分×6時間の講義。ハードな講義ですね・・・。
自営業は体が資本・・・。ここ数週間、風邪気味でしたので、余計に実感するところです。
ということで、午前中は、久しぶりにジムで汗も流しました。体のためにも適度な運動を気分転換も大切だなと実感する今日この頃です。
さて、法改正といえば、労働基準法改正案が国会に提出されたようです。
ホワイトカラーエグゼンプションなど目玉となっていたはずでしたが、予想どおり(?)この部分は導入されず、長時間労働の割増率の引き上げと年次有給休暇の時間単位での取得だけという極めて限定的なものとなりそうです。
長時間労働の割増率引き上げのメインは・・・
とのこと。
中小企業は適用外としたものの、やはり割増引き上げのみが残ってしまうこととなったようですね。
中小企業の場合、現状でも割増率でもかなり厳しい企業が多いと実感しています。
当面は適用除外とし、3年後に検討を加えて必要な措置を講ずるとしていますが、実際導入可能かどうかは極めて疑問です。
また、個人的には、もし単に割増率を上げれば、簡単に時間外労働が減ると思っているのだとしたら、それは大きな間違いだと思っています。
中小企業が労働者に支払うことができる資金には、限りがあります。
割増賃金の率が引き上げられたからといって、売上がその分増えるわけではありませんし、仕事が減るわけでもありません。
例えば、割増率が引き上げられたことで、割増賃金に回る資金が増え、賞与等の支払が出来なくなるといったことが考えられます。こうした自体がおこった場合、従業員にとってどちらがいいのか?公平感・モチベーション等を考えると、なかなか難しいように思います。
ただ、仕事の仕方・働き方を考える契機になるということは、事実だと思います。
業務改善をし、仕事のあり方を見直し、従業員の健康のためにも、効率的な仕事の仕方で、時間外労働を減らす努力は必要といえそうです。
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基本的に講師の仕事は反応がすぐに出る緊張感がたまらないこともあり、年に数回程度ではありますが、続けていきたいと思っている仕事の1つでもあります。
しかし、講義は、丸1日、50分×6時間の講義。ハードな講義ですね・・・。
自営業は体が資本・・・。ここ数週間、風邪気味でしたので、余計に実感するところです。
ということで、午前中は、久しぶりにジムで汗も流しました。体のためにも適度な運動を気分転換も大切だなと実感する今日この頃です。
さて、法改正といえば、労働基準法改正案が国会に提出されたようです。
ホワイトカラーエグゼンプションなど目玉となっていたはずでしたが、予想どおり(?)この部分は導入されず、長時間労働の割増率の引き上げと年次有給休暇の時間単位での取得だけという極めて限定的なものとなりそうです。
長時間労働の割増率引き上げのメインは・・・
1ヵ月について80時間を超えて、時間外労働をさせた場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上で計算した割増賃金を支払わなければならないとする。(ただし当面中小企業には適用しない。)
とのこと。
中小企業は適用外としたものの、やはり割増引き上げのみが残ってしまうこととなったようですね。
中小企業の場合、現状でも割増率でもかなり厳しい企業が多いと実感しています。
当面は適用除外とし、3年後に検討を加えて必要な措置を講ずるとしていますが、実際導入可能かどうかは極めて疑問です。
また、個人的には、もし単に割増率を上げれば、簡単に時間外労働が減ると思っているのだとしたら、それは大きな間違いだと思っています。
中小企業が労働者に支払うことができる資金には、限りがあります。
割増賃金の率が引き上げられたからといって、売上がその分増えるわけではありませんし、仕事が減るわけでもありません。
例えば、割増率が引き上げられたことで、割増賃金に回る資金が増え、賞与等の支払が出来なくなるといったことが考えられます。こうした自体がおこった場合、従業員にとってどちらがいいのか?公平感・モチベーション等を考えると、なかなか難しいように思います。
ただ、仕事の仕方・働き方を考える契機になるということは、事実だと思います。
業務改善をし、仕事のあり方を見直し、従業員の健康のためにも、効率的な仕事の仕方で、時間外労働を減らす努力は必要といえそうです。
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就業規則で気になることは、お気軽にやまだ経営労務管理事務所にお問い合わせ下さい!希望者全員に、「公的融資・助成金一覧冊子」プレゼント!
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最後までお読みいただきありがとうございました!m(_ _)m
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この記事へのコメント
1. Posted by ディーゼル・サンタ
2007年03月23日 18:00
おひさしぶりです。この間、レンタカーで八王子で道に迷ってました。。。
ウチの会社はすでに、有給2時間単位で可能で、残業は3割り増し。
新たに残業代、底上げするのかなぁ。。。
ウチの会社はすでに、有給2時間単位で可能で、残業は3割り増し。
新たに残業代、底上げするのかなぁ。。。
2. Posted by
やまだ経営労務管理事務所 やまだ
2007年03月24日 10:59
基本的には底上げしなくてはまずくなる可能性はありますが、就業規則等見たわけではないので、なんともいえないかな?むむむ。
体に気をつけてお仕事頑張って下さいね。
体に気をつけてお仕事頑張って下さいね。


