2007年02月09日
「離婚時の年金分割」は夢の制度ではありません。
東京都八王子市の社会保険労務士事務所 やまだ経営労務管理事務所 やまだです。毎日、東京都下の多摩市・八王子市・日野市・立川市・国分寺市などを奔走しております。
本日は終日、就業規則の改定作業で、事務所にこもっております。
現在、進行中のもので3本抱えていますが、労働時間管理の問題(賃金不払残業【いわゆるサービス残業対策】含む、年次有給休暇の問題、服務規律の問題、秘密保持・個人情報保護の問題、解雇・休職・賃金などなど、会社とは本当にいろいろな問題を抱えているということがわかります。
就業規則は時代をうつす鏡かもしれないと思う今日この頃です。
さて、今日は就業規則の話題ではなく、ちょっと「離婚時の年金分割」のお話を・・・。(^^;
社会保険庁のホームページによると「離婚時の年金分割」に関する相談件数が、制度開始の10月から12月まで全国で約15,000人(14,764件)の相談があったとのこと。
近年、中高齢者等の離婚件数が増加していますが、現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがあるという問題が指摘され、このような事情を考慮して、平成16年年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から、それぞれ導入されます。
これを受けて、昨年10月から、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要となる情報(分割の対象となる期間、その期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額、分割の割合の範囲等)を提供するなど、この制度に関する年金相談が社会保険事務所等で行われています。
50歳以上の方であれば、年金の受給見込額も確認することが出来ます。離婚前であれば、相手に知られることなく、確認が可能で、結果も郵送か窓口受取かを選べる仕組みとなっています。
この「離婚時の年金分割」の制度。
夫の年金の半分がもらえる!ということで、大きな誤解を招いているところが多数あると思っています。
安易に離婚を考えるのは危険です!!!!よく考えて行うべきと考えています。
1クリック感謝!人気blogランキング応援宜しくお願いします!m(_ _)m
就業規則で気になることは、お気軽にやまだ経営労務管理事務所にお問い合わせ下さい!希望者全員に、「公的融資・助成金一覧冊子」プレゼント!
このたび2月17日に、日野市多摩平の森 ふれあい館にて、「日野市 男女平等推進センター・フォーラム」が開催されることとなり、「聞くと得する年金の話 〜年金の基礎から最新の法改正まで〜」と題しまして、セミナーと個別相談会を実施します。 今回のセミナーでは、この「離婚時の年金分割」などについても、お話をすることとなっています。
今回は、私が年金勉強会でお世話になっている社会保険労務士の中でも「年金実務のプロ」と称される社会保険労務士の三宅明彦先生をセミナーの講師に迎え、年金制度の基礎から離婚時の年金分割など最新の法改正まで、わかりやすく解説致します。
私も東京都社会保険労務士会多摩支部有志の1人として、相談員として参加します。
入場無料となっておりますので、良かったら、遊びに来てくださいませ。
最後までお読みいただきありがとうございました!m(_ _)m
就業規則で気になることは、お気軽にやまだ経営労務管理事務所にお問い合わせ下さい!希望者全員に、「公的融資・助成金一覧冊子」プレゼント!
やまだ経営労務管理事務所のホームページはこちら
お問い合わせは下記まで
TEL:042-660-0463
FAX:042-644-5446
Webからのご相談はこちらのフォームからお願いいたします。
どんな誤解があるか?ということが気になる方はこちらをどうぞ!
本日は終日、就業規則の改定作業で、事務所にこもっております。
現在、進行中のもので3本抱えていますが、労働時間管理の問題(賃金不払残業【いわゆるサービス残業対策】含む、年次有給休暇の問題、服務規律の問題、秘密保持・個人情報保護の問題、解雇・休職・賃金などなど、会社とは本当にいろいろな問題を抱えているということがわかります。
就業規則は時代をうつす鏡かもしれないと思う今日この頃です。
さて、今日は就業規則の話題ではなく、ちょっと「離婚時の年金分割」のお話を・・・。(^^;
社会保険庁のホームページによると「離婚時の年金分割」に関する相談件数が、制度開始の10月から12月まで全国で約15,000人(14,764件)の相談があったとのこと。
近年、中高齢者等の離婚件数が増加していますが、現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがあるという問題が指摘され、このような事情を考慮して、平成16年年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から、それぞれ導入されます。
これを受けて、昨年10月から、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要となる情報(分割の対象となる期間、その期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額、分割の割合の範囲等)を提供するなど、この制度に関する年金相談が社会保険事務所等で行われています。
50歳以上の方であれば、年金の受給見込額も確認することが出来ます。離婚前であれば、相手に知られることなく、確認が可能で、結果も郵送か窓口受取かを選べる仕組みとなっています。
この「離婚時の年金分割」の制度。
夫の年金の半分がもらえる!ということで、大きな誤解を招いているところが多数あると思っています。
安易に離婚を考えるのは危険です!!!!よく考えて行うべきと考えています。
1クリック感謝!人気blogランキング応援宜しくお願いします!m(_ _)m
就業規則で気になることは、お気軽にやまだ経営労務管理事務所にお問い合わせ下さい!希望者全員に、「公的融資・助成金一覧冊子」プレゼント!
このたび2月17日に、日野市多摩平の森 ふれあい館にて、「日野市 男女平等推進センター・フォーラム」が開催されることとなり、「聞くと得する年金の話 〜年金の基礎から最新の法改正まで〜」と題しまして、セミナーと個別相談会を実施します。 今回のセミナーでは、この「離婚時の年金分割」などについても、お話をすることとなっています。
今回は、私が年金勉強会でお世話になっている社会保険労務士の中でも「年金実務のプロ」と称される社会保険労務士の三宅明彦先生をセミナーの講師に迎え、年金制度の基礎から離婚時の年金分割など最新の法改正まで、わかりやすく解説致します。
私も東京都社会保険労務士会多摩支部有志の1人として、相談員として参加します。
入場無料となっておりますので、良かったら、遊びに来てくださいませ。
日時:平成19年2月17日(土) 午後1:00 〜 4:30
(講座 1:00〜2:30 個別相談会 2:30〜4:30)
場所:多摩平の森 ふれあい館
主催:日野市男女平等課(042−584−2733)
1歳6ヵ月〜未就学児の保育あり(2月7日までに要予約)
★お問い合わせは直接日野市男女平等課にお願いします。
最後までお読みいただきありがとうございました!m(_ _)m
就業規則で気になることは、お気軽にやまだ経営労務管理事務所にお問い合わせ下さい!希望者全員に、「公的融資・助成金一覧冊子」プレゼント!
やまだ経営労務管理事務所のホームページはこちら
お問い合わせは下記まで
TEL:042-660-0463
FAX:042-644-5446
Webからのご相談はこちらのフォームからお願いいたします。
どんな誤解があるか?ということが気になる方はこちらをどうぞ!
誤解その1 夫の年金の半分がもらえるわけではない。
夫の年金のうち、分割対象となるのは、婚姻期間のうち、老齢厚生年金の「報酬比例部分」に相当する部分だけです。婚姻期間の夫婦の納付記録を足して2で割った金額が上限となる(3号分割(平成20年4月スタート)の場合は自動的にこの額)ということになります。
つまり、私たち若い世代の人間は、まだ婚姻期間が短い(しかも若いと夫の賃金水準もさほど高くない)ので、ほとんど足しにならないということになります。
誤解その2 平成19年4月からの「厚生年金の分割」は夫がいい人でなければもらえない?!
平成19年4月の「厚生年金の分割」については、双方の合意か裁判所の決定が必要ということになります。離婚する夫がそう簡単に分割に同意するとは考えにくいと思いますので、裁判所の決定ということも少なくないでしょう。
権利を勝ち取るのは結構大変だということを認識する必要があると思います。
誤解その3 平成20年4月からの「3号分割」で自動的に分割対象となるのは、法律が施行された後の期間のみ
平成20年4月の「3号分割」で自動的に分割対象となるのは、平成20年4月以降の期間のみということになります。
つまり、この制度が私たちのような若い世代の専業主婦が、数十年連れ添って離婚するなど、威力を発揮するようになるのは、数十年先の話で、熟年離婚の方などの場合は、ほとんどの期間が対象外となりますので、「厚生年金の分割」で対応することになろうかと思います。
でも、制度自体が無駄なのか?というとそんなことはないと思っています。
年金制度自体、夫婦単位で考えられていたものですから、離婚した場合に家庭を支えていた人間に全く恩恵がなく、路頭に迷うといったことは、やはりおかしな話だろうと思うのです。
裁判等の場でも、この改正を受けて、既に「離婚時の年金分割制度」を考慮して、財産分与等を決定する例が増えていると聞きます。実際の法律が施行された後も、裁判所での決定にしても、おそらくこうした他の財産等とのバランスを考慮して、総合的に判断されるのでは?と想定しています。(あくまで私見ですが)
夫の年金のうち、分割対象となるのは、婚姻期間のうち、老齢厚生年金の「報酬比例部分」に相当する部分だけです。婚姻期間の夫婦の納付記録を足して2で割った金額が上限となる(3号分割(平成20年4月スタート)の場合は自動的にこの額)ということになります。
つまり、私たち若い世代の人間は、まだ婚姻期間が短い(しかも若いと夫の賃金水準もさほど高くない)ので、ほとんど足しにならないということになります。
誤解その2 平成19年4月からの「厚生年金の分割」は夫がいい人でなければもらえない?!
平成19年4月の「厚生年金の分割」については、双方の合意か裁判所の決定が必要ということになります。離婚する夫がそう簡単に分割に同意するとは考えにくいと思いますので、裁判所の決定ということも少なくないでしょう。
権利を勝ち取るのは結構大変だということを認識する必要があると思います。
誤解その3 平成20年4月からの「3号分割」で自動的に分割対象となるのは、法律が施行された後の期間のみ
平成20年4月の「3号分割」で自動的に分割対象となるのは、平成20年4月以降の期間のみということになります。
つまり、この制度が私たちのような若い世代の専業主婦が、数十年連れ添って離婚するなど、威力を発揮するようになるのは、数十年先の話で、熟年離婚の方などの場合は、ほとんどの期間が対象外となりますので、「厚生年金の分割」で対応することになろうかと思います。
でも、制度自体が無駄なのか?というとそんなことはないと思っています。
年金制度自体、夫婦単位で考えられていたものですから、離婚した場合に家庭を支えていた人間に全く恩恵がなく、路頭に迷うといったことは、やはりおかしな話だろうと思うのです。
裁判等の場でも、この改正を受けて、既に「離婚時の年金分割制度」を考慮して、財産分与等を決定する例が増えていると聞きます。実際の法律が施行された後も、裁判所での決定にしても、おそらくこうした他の財産等とのバランスを考慮して、総合的に判断されるのでは?と想定しています。(あくまで私見ですが)


