2006年09月25日

社会保険料っていつ変更したらいい? その1

厚生年金保険料変更 東京都八王子市の社会保険労務士事務所 やまだ経営労務管理事務所です。
 秋の風になってきたなと思いながらも、まだまだ暑い今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか?今日の午前中は朝から自転車に乗って、顧問先に走っていったり、バスで移動したり、ばたばたしていましたが、午後になってようやく少し落ち着きました。

 さて、最近のトピックとしては、先月から事務所便りをはじめました!今までやってなかったのかよっ!って言われそうですが、顧問先等を対象に、つたないながらも法改正情報やちょっと役立つ情報などを手作りで作っています。ブログで掲載した記事にちょっとした情報をプラスして掲載する等、ほんのちょっとしたものですが、今日はその記事から抜粋でお届けしたいと思います。

 給与支払が発生したつど、決められた割合(1,000分の8)を控除して計算する雇用保険料と違い、社会保険料の控除は、毎回どこから控除をはじめて、どこから控除をやめるのか、頭の痛いところです。

 厚生年金保険料は9月分から新しい料率(14.642%)に変更となり、算定時に標準報酬月額が変更になった方の標準報酬月額の変更時期を迎えますので、ここで社会保険料はどのタイミングで変更したら良いか?確認しておきましょう。
 ・・・ということで、「社会保険料っていつ変更したらいい? その1」をお送りします。

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 まず、法律上は社会保険料とは「前月の標準報酬月額に係る保険料を控除する」とされています。(退職時には特例あり)ですから、10月に支払われる給与で控除するのは、9月分保険料ということになります。保険料は「1ヵ月遅れで控除」と言われる所以はここにあります。

 では、この9月分保険料を会社はいつ支払うのでしょう?
 社会保険料の納期限は翌月末日とされていますので、10月末日に社会保険料が口座から引き落とされることとなっています。
 ですから、10月に支払う給与計算では、次の2つの作業がいつもの給与計算の他に必要となってきます。

・厚生年金保険料を新しい料率(14.642%)に変更する。
・算定基礎届で標準報酬月額が変更になった方の標準報酬月額を変更する。

 保険料率については、給与計算ソフト等を利用している場合には、設定方法によっては、その指示に従って、バージョンアップすれば、新しい料率に変更されるものもありますので、給与計算ソフトの取扱説明書等に従って変更を行ってください。

aranami_sr at 15:46 │Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!業務日報  | ちょっと専門家な話

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