2006年05月25日
これだけは知っておきたいダメ社員の辞めさせ方
東京都八王子市の社労士事務所 やまだ経営労務管理事務所のやまだです。
昨日の雨はすごかったですね。皆様大丈夫でしたでしょうか?
昨日は6月から開始されますNPO市民サポートセンター日野 主催「暮らしに役立つパソコンサロン 活用講座『Excelで作る 未来家計簿(8回コース)』」の準備作業のため、JR日野駅近くの実践女子学園生涯学習センターで下見をしておりました。
窓際から時折すごい稲光が見えて不気味な空模様・・・強い風と雨で帰り際は電車も遅れて大変でしたが、無事に家までたどりつきました。
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就業規則で気になることは、お気軽にやまだ経営労務管理事務所にお問い合わせ下さい!希望者全員に、「公的融資・助成金一覧冊子」プレゼント!
さて、こちらのブログも開設以来、本来のタイトルの内容とちょっと違う路線のお話が主だったこともありますので、少し関連する話題として、最近読んで「これはいい!」と思った本のご紹介をしたいと思います。
弁護士の熊隼人先生がお書きになりました「これだけは知っておきたいダメ社員の辞めさせ方」という本です。
事例別に「こういう対策が必要ですよ」という内容が記載されています。法律的な説明というよりは比較的わかりやすい表現でソフトな感じなので、専門家向けというよりは、法律に詳しくない方でも手軽に読めると思います。
解雇通知を出せば、すぐクビに出来るじゃん!とお思いの方も多いと思いますが、実態はそうではありません。
労働基準法では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。(18条の2)」とされており、解雇するにあたっては、客観的に合理的な理由が必要となりますし、社会通念上相当でなければならないという点が必要となってきます。
しかも、仮に客観的な理由があり、社会通念上相当であっても、簡単に裁判所は認めてくれないことが多いようです。その場合の対策(「教育指導の重要性」)なども簡単ではありますが記載されており、実務的に重要なことを網羅したものとなっています。
たまたま先日、この本をテーマとした熊先生のセミナーに参加させていただいたのですが、気さくでとてもステキな先生で、経営者側の労働法専門の弁護士として百戦錬磨の先生のお話は大変勉強になりました。本の中にもそのエキスがたっぷりつまっていますので、ぜひお悩みの方はご一読になることをオススメ致します。
最後までお読みいただきありがとうございました!日替わりブログもぜひご覧下さい!m(_ _)m
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昨日の雨はすごかったですね。皆様大丈夫でしたでしょうか?
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事例別に「こういう対策が必要ですよ」という内容が記載されています。法律的な説明というよりは比較的わかりやすい表現でソフトな感じなので、専門家向けというよりは、法律に詳しくない方でも手軽に読めると思います。
解雇通知を出せば、すぐクビに出来るじゃん!とお思いの方も多いと思いますが、実態はそうではありません。
労働基準法では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。(18条の2)」とされており、解雇するにあたっては、客観的に合理的な理由が必要となりますし、社会通念上相当でなければならないという点が必要となってきます。
しかも、仮に客観的な理由があり、社会通念上相当であっても、簡単に裁判所は認めてくれないことが多いようです。その場合の対策(「教育指導の重要性」)なども簡単ではありますが記載されており、実務的に重要なことを網羅したものとなっています。
たまたま先日、この本をテーマとした熊先生のセミナーに参加させていただいたのですが、気さくでとてもステキな先生で、経営者側の労働法専門の弁護士として百戦錬磨の先生のお話は大変勉強になりました。本の中にもそのエキスがたっぷりつまっていますので、ぜひお悩みの方はご一読になることをオススメ致します。
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