2005年11月09日

離婚時の厚生年金の分割について その1

 今日は午後突然電話がありました。
 お名前をお伺いしたのですが、ホームページで拝見したとだけで、名前も言わず、いきなり質問・・・。

 しかしその質問も「なんでそんなことを聞くのだろう?」といったようなご質問でした。
#ご同業の方かもしれないなと思いましたが・・・。
 残念ながら最後まで、どなたかわからないので、あまりきちんとお答えしないまま、電話を切りました。

 最近、お電話でのお問い合わせがよくあるのですが、匿名の方が多く困っております。基本的に無料電話相談はしていないのですが、お問い合わせがあった内容には差し支えない範囲で責任を持ってお答えしたいと思いますので、必ずお名前をおっしゃってからお願いできれば幸いです。
#ただし、内容によってはお答えしかねる場合もございますので、あらかじめご了承下さいませ。
 
 むしろ、今回のようなご質問だったら、本当なら気軽にお答えしたかったなと思います。ちょっと残念な気持ちになった昼下がりでした。

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 さて、本題・・・。

 平成19年4月に実施される「離婚時の厚生年金の分割」について、お話をしたいと思います。昨日のお話でも出ましたとおり、厚生年金の標準報酬比例にあたるところが分割になります。

 下記の表は夫の方が厚生年金保険の納付記録(「対象期間標準報酬総額」)が多い場合の事例です。この場合、夫(対象期間標準報酬総額が多い方=「第1号改定者」)とし、妻(対象期間標準報酬総額が少ない方=「第2号改定者」)とします。

 「離婚時の厚生年金の分割」は、原則として夫婦両者で協議して決めることとなります。

 基本的な考え方としては、夫婦の結婚している期間の厚生年金保険の納付記録(対象期間標準報酬総額)を合算して、少ない人(第2号改定者=この場合「妻」)が両者の対象期間標準報酬総額の合計額の50%を上限とし、妻(第2号改定者)の持分を超える割合を下限として、協議することとなります。

離婚時の年金分割

 協議がまとまらないときは、一方の求めによって裁判所が分割割合を定めることができます。

 なお、平成19年4月に実施される「離婚時の厚生年金の分割」は、原則2年以内に社会保険事務所に請求することになります。ただし、協議がまとまらない場合には、一方の求めによって裁判所が分割割合を定めることができることとなっています。(つづく)
 
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aranami_sr at 15:10 │Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!離婚時の年金分割 

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