2008年03月01日
取材協力した本「家族が「うつ」かもしれない、と思ったら 」が発売されました!
私がこのたび取材協力として参加させていただいた本「家族が「うつ」かもしれない、と思ったら」が、オレンジページOTONA生活科からこのたび発売されました。
単行本: 111ページ
出版社: オレンジページ (2008/03)
ISBN-10: 4873035570
ISBN-13: 978-4873035574
発売日: 2008/03
取材協力として参加させていただきました。(第5章「手当や制度、治療にかかるお金」)「うつ」で不安に思っている方やそのご家族の羅針盤になったら・・・という願いをこめて、お手伝いさせていただきました。とても読みやすい本ですので、ぜひお手にとってお役に立てていただけたらと思っております。
当事務所と顧問契約したお客様、先着10名様にプレゼントさせていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました!m(_ _)m
就業規則で気になることは、お気軽にやまだ経営労務管理事務所にお問い合わせ下さい!新規で顧問契約いただいたお客様全員に、『家族が「うつ」かもしれない、と思ったら』プレゼント!
やまだ経営労務管理事務所のホームページはこちら
やまだ経営労務管理事務所にお気軽にご相談下さい。
TEL:042-660-0463
FAX:042-644-5446
Webからのお問い合わせはこちらからお願いいたします。
単行本: 111ページ
出版社: オレンジページ (2008/03)
ISBN-10: 4873035570
ISBN-13: 978-4873035574
発売日: 2008/03
取材協力として参加させていただきました。(第5章「手当や制度、治療にかかるお金」)「うつ」で不安に思っている方やそのご家族の羅針盤になったら・・・という願いをこめて、お手伝いさせていただきました。とても読みやすい本ですので、ぜひお手にとってお役に立てていただけたらと思っております。
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2007年11月30日
「社労士の絶対成功の開業術・営業術」が出版されました。
東京都八王子市の社会保険労務士事務所 やまだ経営労務管理事務所 やまだです。
。久々の更新です。皆様、お元気でしたか?こちらはあいかわらず毎日、東京都下の多摩市・八王子市・日野市・立川市・国分寺市などを奔走しております
お友達の内海先生が、著作第2弾として「社労士の絶対成功開業術・営業術」という本をこのたび出版されました。
5%の成功者になるための超・実践的マーケティングとして、実際に役立つノウハウ等が満載となっています。ご興味のある方はぜひ本屋さんで手にとって見てくださいね。
さて、やまだ経営労務管理事務所も、頑張って日々営業・事業運営を行っておりまして、就業規則の改定や、育児休業制度など子育て・次世代育成支援など、仕事と家庭の両立支援制度にも力を入れております。
両立支援・子育て支援関連の助成金も、少子化対策の一貫として、徐々に増えてきました。
それにあわせて、「中小企業の子育て支援.biz」というサイトも運営しています。
助成金等のご紹介もしておりますので、よかったらご覧くださいませ。
http://www.kosodateshien.biz/
就業規則で気になることは、お気軽にやまだ経営労務管理事務所にお問い合わせ下さい!希望者全員に、「公的融資・助成金一覧冊子」プレゼント!
【注意事項】資料請求、なんでも相談でいただいた個人情報は質問へのご回答・商品若しくは資料等の発送及びやまだ経営労務管理事務所の情報配信(希望者のみ)以外には、利用いたしません。
最後までお読みいただきありがとうございました!m(_ _)m
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5%の成功者になるための超・実践的マーケティングとして、実際に役立つノウハウ等が満載となっています。ご興味のある方はぜひ本屋さんで手にとって見てくださいね。
さて、やまだ経営労務管理事務所も、頑張って日々営業・事業運営を行っておりまして、就業規則の改定や、育児休業制度など子育て・次世代育成支援など、仕事と家庭の両立支援制度にも力を入れております。
両立支援・子育て支援関連の助成金も、少子化対策の一貫として、徐々に増えてきました。
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2007年03月23日
労使トラブルのプロ?特定社会保険労務士試験合格しました。
東京都八王子市の社会保険労務士事務所 やまだ経営労務管理事務所 やまだです。
毎日、東京都下の多摩市・八王子市・日野市・立川市・国分寺市などを奔走しております。今日も朝から、飯田橋まで中小企業基盤人材確保助成金の改善計画申請に行き、これから南大沢で顧客訪問。主に特定派遣の関連で行ってきます。
先ほど、仕事の合間に自宅によったところ、合格通知が届いていました。
特定社会保険労務士試験に無事合格したようです。
あまり試験に手ごたえがなかったので、落ちているかしら?とどきどきしましたが、合格の一報が届き、ホッとしています。
点数も第1問が52点、第2問が27点、計79点と意外と悪くなかったようで、さらにホッとしています。(合格点は55点。)
特定社会保険労務士というのは、個別労働紛争解決促進法に基づくあっせん申請の代理ができる社会保険労務士のことで、1回目の試験は研修(抽選)に参加できず、今回2回目で初めて受験をしました。
ホント合格してよかったです。
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先ほど、仕事の合間に自宅によったところ、合格通知が届いていました。
特定社会保険労務士試験に無事合格したようです。
あまり試験に手ごたえがなかったので、落ちているかしら?とどきどきしましたが、合格の一報が届き、ホッとしています。
点数も第1問が52点、第2問が27点、計79点と意外と悪くなかったようで、さらにホッとしています。(合格点は55点。)
特定社会保険労務士というのは、個別労働紛争解決促進法に基づくあっせん申請の代理ができる社会保険労務士のことで、1回目の試験は研修(抽選)に参加できず、今回2回目で初めて受験をしました。
ホント合格してよかったです。
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2007年03月19日
労働基準法改正は限定的。。。
東京都八王子市の社会保険労務士事務所 やまだ経営労務管理事務所 やまだです。
毎日、東京都下の多摩市・八王子市・日野市・立川市・国分寺市などを奔走しております。
今日は事務所自体の仕事はお休みですが、来週22日に実施される『福祉NPOの起業講座』で、労務の講座を担当するため、資料作成をしています。
数年前から担当させていただいているので、1から作成ではありませんが、今年は法改正も多いので、資料を確認しながらの改訂作業です。
基本的に講師の仕事は反応がすぐに出る緊張感がたまらないこともあり、年に数回程度ではありますが、続けていきたいと思っている仕事の1つでもあります。
しかし、講義は、丸1日、50分×6時間の講義。ハードな講義ですね・・・。
自営業は体が資本・・・。ここ数週間、風邪気味でしたので、余計に実感するところです。
ということで、午前中は、久しぶりにジムで汗も流しました。体のためにも適度な運動を気分転換も大切だなと実感する今日この頃です。
さて、法改正といえば、労働基準法改正案が国会に提出されたようです。
ホワイトカラーエグゼンプションなど目玉となっていたはずでしたが、予想どおり(?)この部分は導入されず、長時間労働の割増率の引き上げと年次有給休暇の時間単位での取得だけという極めて限定的なものとなりそうです。
長時間労働の割増率引き上げのメインは・・・
とのこと。
中小企業は適用外としたものの、やはり割増引き上げのみが残ってしまうこととなったようですね。
中小企業の場合、現状でも割増率でもかなり厳しい企業が多いと実感しています。
当面は適用除外とし、3年後に検討を加えて必要な措置を講ずるとしていますが、実際導入可能かどうかは極めて疑問です。
また、個人的には、もし単に割増率を上げれば、簡単に時間外労働が減ると思っているのだとしたら、それは大きな間違いだと思っています。
中小企業が労働者に支払うことができる資金には、限りがあります。
割増賃金の率が引き上げられたからといって、売上がその分増えるわけではありませんし、仕事が減るわけでもありません。
例えば、割増率が引き上げられたことで、割増賃金に回る資金が増え、賞与等の支払が出来なくなるといったことが考えられます。こうした自体がおこった場合、従業員にとってどちらがいいのか?公平感・モチベーション等を考えると、なかなか難しいように思います。
ただ、仕事の仕方・働き方を考える契機になるということは、事実だと思います。
業務改善をし、仕事のあり方を見直し、従業員の健康のためにも、効率的な仕事の仕方で、時間外労働を減らす努力は必要といえそうです。
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今日は事務所自体の仕事はお休みですが、来週22日に実施される『福祉NPOの起業講座』で、労務の講座を担当するため、資料作成をしています。
数年前から担当させていただいているので、1から作成ではありませんが、今年は法改正も多いので、資料を確認しながらの改訂作業です。
基本的に講師の仕事は反応がすぐに出る緊張感がたまらないこともあり、年に数回程度ではありますが、続けていきたいと思っている仕事の1つでもあります。
しかし、講義は、丸1日、50分×6時間の講義。ハードな講義ですね・・・。
自営業は体が資本・・・。ここ数週間、風邪気味でしたので、余計に実感するところです。
ということで、午前中は、久しぶりにジムで汗も流しました。体のためにも適度な運動を気分転換も大切だなと実感する今日この頃です。
さて、法改正といえば、労働基準法改正案が国会に提出されたようです。
ホワイトカラーエグゼンプションなど目玉となっていたはずでしたが、予想どおり(?)この部分は導入されず、長時間労働の割増率の引き上げと年次有給休暇の時間単位での取得だけという極めて限定的なものとなりそうです。
長時間労働の割増率引き上げのメインは・・・
1ヵ月について80時間を超えて、時間外労働をさせた場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上で計算した割増賃金を支払わなければならないとする。(ただし当面中小企業には適用しない。)
とのこと。
中小企業は適用外としたものの、やはり割増引き上げのみが残ってしまうこととなったようですね。
中小企業の場合、現状でも割増率でもかなり厳しい企業が多いと実感しています。
当面は適用除外とし、3年後に検討を加えて必要な措置を講ずるとしていますが、実際導入可能かどうかは極めて疑問です。
また、個人的には、もし単に割増率を上げれば、簡単に時間外労働が減ると思っているのだとしたら、それは大きな間違いだと思っています。
中小企業が労働者に支払うことができる資金には、限りがあります。
割増賃金の率が引き上げられたからといって、売上がその分増えるわけではありませんし、仕事が減るわけでもありません。
例えば、割増率が引き上げられたことで、割増賃金に回る資金が増え、賞与等の支払が出来なくなるといったことが考えられます。こうした自体がおこった場合、従業員にとってどちらがいいのか?公平感・モチベーション等を考えると、なかなか難しいように思います。
ただ、仕事の仕方・働き方を考える契機になるということは、事実だと思います。
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FAX:042-644-5446
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2007年03月08日
就業規則を上手に活用しませんか?
東京都八王子市の社会保険労務士事務所 やまだ経営労務管理事務所 やまだです。毎日、東京都下の多摩市・八王子市・日野市・立川市・武蔵村山市・東大和市・国立市・府中市・国分寺市などを奔走しております。
今日は事務所によって早々、八王子社会保険事務所とハローワーク八王子に社会保険と雇用保険の資格取得に行きました。
4月1日から健康保険・厚生年金保険の資格得喪の関係の様式が変わり、複写式のものが、単票形式になり、控のかわりに印字された決定通知書が後日郵送されることとなります。また、東京の場合、今月いっぱいは健康保険の被保険者証が即日交付されますが、決定通知書と同時に郵送交付が原則になるようです。
いわゆる保険証が手続きしてすぐもらえないなんて。混乱が予想されそうです。
さて、午後から新横浜で、就業規則その他の打ち合わせ。これで、ほぼ完成かな?
今は横浜線にゆられて、事務所に戻る途中に、このブログを書いています。
就業規則は、作り方如何で、会社のクビをしめたり、逆に助けたりすると思います。もちろん、『絵に描いた餅』ではダメで、運用が大切ですが。。。
就業規則を作る際には、基本的にはオーダーメイドで、社長さまや会社の意向に合わせて、1つ1つ作成しています。
メリットもデメリットもきちんとお話をした上で、どのように法令順守していくか?運用面もあわせてお話をしていきます。顧問契約をいただいた場合は、定期的にお邪魔して、情報交換等をするようにしています。
もっと就業規則を上手に活用しませんか?
これが『やまだ経営労務管理事務所』からのご提案です。
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